あらかじめ規定された労働時間分を働いたとみなす制度です。 所定労働時間が8時間の場合、実際に働いた時間が7時間であっても、 9時間であっても、8時間働いたとみなされます。 また、実働7時間であっても減給はされず、実働9時間であっても残業代は支払われません。 実労働時間の把握が難しい営業職などで適用されることが多いです。
『裁量労働制』、『労働時間』