労働者の休暇のうち、雇用主から賃金が支払われる休暇を指します。 年に10日分有給休暇を申請できる場合は最低5日は取得しなければいけないなど、 有給の取得は義務となっています。 また、労働日数によって取得日数は変わりますが、 アルバイト、パートの労働者も有給取得が可能です。
『週休2日制』、『所定労働時間』